学校いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法に基づく宮城広瀬高校の取り組みについて

宮城県宮城広瀬高校生徒指導部 令和5年4月

 

●本校の学校キャッチフレーズは「頑張りを認め、伸ばしていく学校」です。

  いじめという行為はその対極にある行為です。このいじめに対し広瀬高校ではどのように取り組んでいくのかを説明いたします。

1.いじめの定義について

 そもそも「いじめ」とはどのようなものでしょう。

 条文には、このように記載されています。

当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。(いじめ防止対策推進法 第二条)

 つまり、行為を受けた生徒が「心身の苦痛を感じているもの」はいじめに該当します。

 

2.広瀬高校のいじめの対応について 

 「けんか」や「ふざけあい」のように、一見すると関係する両者の合意のもとで起きた行為であっても、目に見えないところで被害が発生しているケースもあるため、両者の関係や経緯、背景等にも着目し、いじめに該当するかを判断し、指導していきます。

  また、中には「言ったもの勝ち」となるケースも想定されます。「本人の感じる苦痛」は主観であるため、「いじめ」の主張そのものが、相手を苦痛に追い込む可能性もあるため、この点は両者の言い分を聞いて、感じている苦痛を取り除き、よりよい学校生活が送れることを最優先に考え対処していきます。

 

3.いじめの解消について

 いじめの解消には以下の状態がそろっていることが重要です。

 1.「いじめ」(苦痛に感じる行為)が収まっている状態が相当期間継続していること。

 2.被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

 いじめの解消の判断は学校の対策委員会により判断します。

 

4.広瀬高校の具体的な「いじめ」への対応について

 日々の学校生活や面談等で教員が変化に気づき声をかける場合も多いですが、目に見えない心身の苦痛は発見が遅れ、問題が大きくなる場合があるため広瀬高校では毎月、他の生徒には目に触れないかたちで記名アンケートを行っています。このアンケート結果から本人が心身の苦痛を感じている場合は、すべて聞き取り調査を行い、対策委員会で取り上げ、具体的対処を行っています。保護者の方が「最近こどもの様子がおかしい」と御連絡頂き、そこから発見できたケースもありました。

 

5.令和5年2月 文部科学省通知    「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」

 近年、また今年に入ってからSNS上での問題が多発しています。違法行為の画像のアップだけでなく、SNS上での悪意のある画像の掲載や拡散は、もはや学校での対応が不可能な事案も増えてきました。そのような社会背景から、今年2月文部科学省から上記の通知が出されています。これは遠い世界の話ではありません。安易な画像のアップが大きく誰かを傷つけ、加害者となる可能性があることを自覚する必要があります。

      「被害者も加害者も作らない」

宮城広瀬高校はこの決意を持っていじめ対策にあたっていきます。

 

                         宮城県宮城広瀬高校 生徒指導部

 

不明な点やいじめに関する相談は,遠慮なく相談ください。

 

  いじめに関する相談は、学級担任や部活動顧問の他、学校生活の中で話しやすい、または保護者の方が声をかけやすい教職員に遠慮なく相談してください。

  いじめの対応についてはクラス等に関係なく、全学年の教職員で組織される校内組織の「いじめ対策委員会」で俯瞰的に対処いたします。

                       学校代表電話 022(392)5512

学校いじめ防止基本方針.pdf